尾上拓郎行政書士事務所 TEL:092−292-8800 FAX:092−292-8895 福岡市博多区美野島1−13−11
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お墓の移転あれこれ
お墓の移転あれこれ
「お墓を移す」
・
もともとのお墓が遠方にありお墓参りが大変
・現在の墓地の宗派が代々の宗派と異なる為慣習が合わず悩んでいる
・これまでお世話になったお寺が代替わりし新しいご住職と合わない
等々動機はいろいろあると思います・・・
「ご存知ですか?」 ⇒
改葬には許可が必要です!
そもそも、皆さんお墓(又はその中のご先祖様の遺骨)の場所を変更しようとする場合、お役所の許可がいるということをご存知でしょうか?それも移転元と移転先のそれぞれの自治体と墓地管理者の許可が必要なのです
(
墓地、埋葬等に関する法律第5条
)。
「どんな許可?」
一般的に「改葬許可申請書」と呼ばれるものが必要になってきます。
それではそういったことも含めてお墓のお引越しについて以下の項目で確認してください。
「お墓や墓地についてもっと知りたい」
墓石や墓地のことはやはりその道のプロの方に聞くのが一番確実です。
このホームページの趣旨をご理解いただきリンクを許可していただいた霊園を紹介するページを作りました。
参照してみてください
1.お墓の移転(改葬)の一般的流れ
2.お墓の移転(改葬)に関する留意点
3
.
お墓の移転(改葬)の費用は?
4.お墓の移転(改葬)でのサポート内容
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福岡で行政書士をしています!
行政書士 尾上 拓郎
→詳細
なぜ行政書士がお墓の移転?
行政書士の業務は主に行政機関への書類作成の代行業務とそれに付随する業務を行います。お墓の移転時に必要な申請書も正にこの業務になります。
またこの手続きを正式な業務として受任できるのは行政書士だけです(行政書士法第19条)。
ただ、残念ながらお墓の移転に許可申請が必要であるとことはあまり知られていません。
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